第三条
復興庁は、次に掲げることを任務とする。
復興庁は、次に掲げることを任務とする。
復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2復興庁が廃止されるまでの間における行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「三 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁」とあるのは、「三 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁 三の二 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁」とする。デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁
3復興庁が廃止されるまでの間における東日本大震災復興特別区域法の規定の適用については、同法(第二条第四項、第十八条、第三十五条、第三十六条、第四章(第四十六条、第四十七条、第四十八条第二項及び第六十四条を除く。)及び第八十七条を除く。)中「内閣府令」とあるのは「復興庁令」と、同法第二条第四項中「内閣府令(告示を含む。)・主務省令」とあるのは「復興庁令(告示を含む。)・主務省令」と、「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第十二条第九項中「内閣府」とあるのは「復興庁」と、同法第三十五条及び第三十六条中「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第四十八条第三項中「内閣府令・農林水産省令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令・国土交通省令」と、同法第四十九条第二項及び第五十五条第二項中「内閣府令・農林水産省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令」と、同法第四十九条第六項中「内閣府令・国土交通省令・環境省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令・環境省令」と、同法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項中「内閣府令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令」と、同法第八十七条中「又は各省」とあるのは「、復興庁又は各省」と、「又は省令」とあるのは「、復興庁令(告示を含む。)又は省令」と、同法第八十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣、厚生労働大臣」と、「地方支分部局」とあるのは「復興局又は地方支分部局」とする。