条文くん法令検索 AIに質問する

行政機関が行う政策の評価に関する法律 第三条 (政策評価の在り方)

平成十三年法律第八十六号法律
(政策評価の在り方)

第三条

行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。

2前項の規定に基づく評価(以下「政策評価」という。)は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に掲げるところにより、行われなければならない。

  1. 政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握すること。
  2. 政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事後評価の実施計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行後第七条第一項の規定により国家公安委員会、金融庁長官又は警察庁長官が最初に定める実施計画についての同項の規定の適用については、同項中「一年ごとに」とあるのは、「一年未満で、国家公安委員会、金融庁長官又は警察庁長官の定める期間を計画期間として」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政機関が行う政策の評価に関する法律第三条(政策評価の在り方)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 行政機関が行う政策の評価に関する法律 目次 第四条(政策評価の結果の取扱い) →