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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第四条 (政策評価の結果の取扱い)

平成十三年法律第八十六号法律
(政策評価の結果の取扱い)

第四条

政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。

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(事後評価の実施に関する経過措置)
附則

第七条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に決定された政策であって、同号イ又はロに規定する期間がこの法律の施行の日以後に経過したものについても、適用する。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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