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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第五条

平成十三年法律第八十六号法律

第五条

政府は、政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため、政策評価に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

  1. 政策評価の実施に関する基本的な方針
  2. 政策評価の観点に関する基本的な事項
  3. 政策効果の把握に関する基本的な事項
  4. 事前評価(政策を決定する前に行う政策評価をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な事項
  5. 事後評価(政策を決定した後に行う政策評価をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な事項
  6. 学識経験を有する者の知見の活用に関する基本的な事項
  7. 政策評価の結果の政策への反映に関する基本的な事項
  8. インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する基本的な事項
  9. その他政策評価の実施に関する重要事項

3基本方針においては、前項に掲げる事項のほか、第二十条から第二十二条までの規定に基づき実施し、又は実施しようとしている措置その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要な措置に関する事項を定めるものとする。

4総務大臣は、審議会等(国家行政組織法第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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