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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第二十条 (政策評価等の方法に関する調査研究の推進等)

平成十三年法律第八十六号法律
(政策評価等の方法に関する調査研究の推進等)

第二十条

政府は、政策効果の把握の手法その他政策評価等の方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。

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