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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第十九条 (国会への報告)

平成十三年法律第八十六号法律
(国会への報告)

第十九条

政府は、毎年、政策評価及び第十二条第一項又は第二項の規定による評価(以下「政策評価等」という。)の実施状況並びにこれらの結果の政策への反映状況に関する報告書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならない。

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