(評価及び監視との連携の確保) 第十八条 総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価に際し、これと総務省設置法第四条第一項第十一号の規定による評価及び監視との連携を確保するように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗