(所在に関する情報の提供) 第二十二条 総務大臣は、政策評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗