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行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 第一条 (法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの)

平成十三年政令第三百二十三号政令
(法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの)

第一条

行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、政策評価審議会とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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