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行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 第二条 (法第七条第二項第二号の政令で定める期間)

平成十三年政令第三百二十三号政令
(法第七条第二項第二号の政令で定める期間)

第二条

第七条第二項第二号イの政令で定める期間は、五年とする。

2第七条第二項第二号ロの政令で定める期間は、五年とする。

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