(事後評価の実施計画)
第七条
行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。
2実施計画においては、計画期間並びに次に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない。
- 一前条第二項第六号の政策のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策
- 二計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに該当する政策
- イ当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じて五年以上十年以内において政令で定める期間を経過するまでの間に、当該政策がその実現を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。
- ロ当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じてイに規定する政令で定める期間に五年以上十年以内において政令で定める期間を加えた期間が経過したときに、当該政策がその実現を目指した効果が発揮されていないこと。
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策
3行政機関の長は、実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。