(総務省令・財務省令で定める事項)
第二条
令附則第六条第一項第一号ニ及び同項第二号ニに規定する総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
- イ
- ロ
- 二行政改革及び財政状況に関する情報の公開の状況
- 三行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第三条第二項に規定する政策評価に準じて地方公共団体が行う政策評価の導入の状況
- 四職員の数の現況及び将来の見通し
- 五各計画年度の前年度の決算における人件費、物件費及び維持補修費を合算した額その他当該地方公共団体における事務に要する経費の見通し
- 六前各号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める事項