条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令 第二条 (総務省令・財務省令で定める事項)

平成十九年総務省・財務省令第二号府省令
(総務省令・財務省令で定める事項)

第二条

附則第六条第一項第一号ニ及び同項第二号ニに規定する総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
    1. 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下この号において「合併特例法」という。)第二条第二項に規定する合併市町村及び同条第一項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第七項の規定による告示のあったもの合併特例法第三条第一項に規定する合併市町村基本計画の内容
    2. 旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第二条第二項に規定する合併市町村(平成七年四月一日以後に同条第一項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。)同法第三条第一項に規定する市町村建設計画の内容
  2. 行政改革及び財政状況に関する情報の公開の状況
  3. 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第三条第二項に規定する政策評価に準じて地方公共団体が行う政策評価の導入の状況
  4. 職員の数の現況及び将来の見通し
  5. 各計画年度の前年度の決算における人件費、物件費及び維持補修費を合算した額その他当該地方公共団体における事務に要する経費の見通し
  6. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める事項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令による改正後の地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令及び地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第二条(総務省令・財務省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値) 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令 目次 第三条(公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値) →