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市町村の合併の特例に関する法律 第三条 (合併協議会の設置)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併協議会の設置)

第三条

市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二の二第一項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。

2合併協議会の会長は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

3合併協議会の委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は長その他の職員をもって充てる。

4次条第十八項又は第五条第二十七項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第一項又は第五条第一項の代表者を委員として加えることができる。

5合併協議会には、前二項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。

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(適用)

この法律は、この法律の施行の日以後に行われる地方自治法第七条第一項又は第三項の規定による申請に係る市町村の合併について適用する。

(経過措置)
附則

新法第十七条の規定は、平成二十二年四月一日以後に行われる市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定について適用し、同日前に行われた市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定については、この法律による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第十七条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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