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地方自治法 第二百五十二条の三 (協議会の組織)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(協議会の組織)

第二百五十二条の三

普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。

2普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。

3普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。

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