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消防組織法 第三十四条 (広域消防運営計画)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(広域消防運営計画)

第三十四条

広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするときは、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画(以下この条及び次条第二項において「広域消防運営計画」という。)を作成するものとする。

2広域消防運営計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針
  2. 消防本部の位置及び名称
  3. 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項

3広域化対象市町村が、広域消防運営計画を作成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二の二第一項の規定により協議会を設ける場合にあつては、当該協議会には、同法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は学識経験を有する者を当該協議会の会長又は委員として加えることができる。

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