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消防組織法 第三十五条 (国の援助等)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(国の援助等)

第三十五条

国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、この法律に定めるもののほか、情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。

2広域化対象市町村が第三十三条第二項第三号の組合せに基づき市町村の消防の広域化を行つた場合において、当該広域化対象市町村が広域消防運営計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該広域化対象市町村の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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