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消防組織法 第三十六条 (市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係)
昭和二十二年法律第二百二十六号
法律
(市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係)
第三十六条
市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。
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