(消防庁長官の助言、勧告及び指導) 第三十七条 消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に対して助言を与え、勧告し、又は指導を行うことができる。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗