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消防組織法 第三十八条 (都道府県知事の勧告、指導及び助言)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(都道府県知事の勧告、指導及び助言)

第三十八条

都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について市町村に対して勧告し、指導し、又は助言を与えることができる。この場合における勧告、指導及び助言は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。

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