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消防組織法 第三十九条 (市町村の消防の相互の応援)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(市町村の消防の相互の応援)

第三十九条

市町村は、必要に応じ、消防に関し相互に応援するように努めなければならない。

2市町村長は、消防の相互の応援に関して協定することができる。

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