条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第三十五条の十一

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十五条の十一

第二十七条の規定は、救急隊について準用する。この場合において、同条中「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。

2消防組織法第三十九条の規定は、第三十五条の九第二項の規定により都道府県が救急業務を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十九条中「市町村」とあるのは「市町村及び都道府県」と、「消防」とあるのは「救急業務」と、「市町村長」とあるのは「市町村長及び都道府県知事」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第三十五条の十一について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の十 消防法 目次 第三十五条の十二 →