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消防法 第三十五条の十

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十五条の十

救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。

2救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

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