第三十五条の十 救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。2救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の十を開く ↗