(遺族補償年金前払一時金)
当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給するものとする。
2前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3第一項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。
4遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
5遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
6遺族補償年金前払一時金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
7遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が第一項の申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
- 一
当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に第一項の申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について次条第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
- 二
当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
8前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
9遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第九条の二、第九条の三又は第十五条の規定の適用については、第九条の二第二号及び第九条の三第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第十五条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。
(適用)
改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
2昭和四十二年十一月三十日までの間における新令第九条の三の規定の適用については、同条中「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十八条」とあるのは、「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の六」とする。
(経過措置)
附則新令第二条第三項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの政令による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)第六条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
2非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
3旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令(以下この条において「読替え後の新令」という。)第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。
4旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。