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消防法 第三十条の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十条の二

第二十五条第三項第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、消防組織法第三十条第一項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。

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