(損害補償の額)
第四十三条
法第百六十条第一項の規定による損害の補償の額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例により算定するものとする。
2法第百六十条第二項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。