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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第五十二条 (準用)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(準用)

第五十二条

第一条から第四条まで、第六条から第三十四条まで、第三十七条から第四十四条まで、第四十五条第二項第四十六条第三項及び第四十七条から前条までの規定は、法第百七十二条第一項の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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