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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第四十七条 (国が負担する費用)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(国が負担する費用)

第四十七条

法第百六十八条第一項本文の政令で定める費用は、同項第一号から第三号までに規定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第四号に掲げる費用とする。ただし、同項第一号に規定する措置のうち法第六十二条第六項(法第六十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置に要する費用にあっては第十条第一項の規定により内閣総理大臣が定める程度及び方法によるものとした場合に当該措置に要する費用とし、法第百六十八条第一項第二号に規定する措置のうち法第七十五条の規定による救援に要する費用にあっては第十条の規定により内閣総理大臣が定める程度、方法及び期間による救援に要する費用とする。

2法第百六十八条第一項の規定による国の負担は、前項の費用の額から、同条第一項ただし書の規定により地方公共団体が負担することとなる費用の額を控除した額について行う。

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