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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第七十五条 (救援の実施)

平成十六年法律第百十二号法律
(救援の実施)

第七十五条

都道府県知事は、前条の規定による指示(以下この項において「救援の指示」という。)を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等(避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。)で救援を必要としているものに対し、避難施設その他の場所において、次に掲げる救援(以下単に「救援」という。)のうち必要と認めるものを行わなければならない。ただし、その事態に照らし緊急を要し、救援の指示を待ついとまがないと認められるときは、当該救援の指示を待たないで、これを行うことができる。

  1. 収容施設(応急仮設住宅を含む。第八十二条において同じ。)の供与
  2. 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
  3. 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
  4. 医療の提供及び助産
  5. 被災者の捜索及び救出
  6. 埋葬及び火葬
  7. 電話その他の通信設備の提供
  8. 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの

2救援は、都道府県知事が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭を支給してこれを行うことができる。

3救援の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。

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