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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第十二条 (救援の実施に必要な物資)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(救援の実施に必要な物資)

第十二条

法第八十一条第一項の政令で定める物資は、次のとおりとする。

  1. 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品
  2. 飲料水
  3. 被服その他生活必需品
  4. 建設資材(法第八十九条第一項に規定する収容施設等に係る建設工事に必要なものに限る。)
  5. 燃料
  6. 前各号に掲げるもののほか、法第七十五条第一項第五号から第八号までに掲げる救援の実施に必要な物資として内閣総理大臣が定めるもの

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