(救援の実施に必要な物資) 第十二条 法第八十一条第一項の政令で定める物資は、次のとおりとする。一医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品二飲料水三被服その他生活必需品四建設資材(法第八十九条第一項に規定する収容施設等に係る建設工事に必要なものに限る。)五燃料六前各号に掲げるもののほか、法第七十五条第一項第五号から第八号までに掲げる救援の実施に必要な物資として内閣総理大臣が定めるもの e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗