条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第十三条 (公用令書を交付すべき相手方)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(公用令書を交付すべき相手方)

第十三条

法第八十三条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

  1. 特定物資(法第八十一条第一項の特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用収用する特定物資の所有者及び占有者
  2. 特定物資の保管命令特定物資を保管すべき者
  3. 土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第十三条(公用令書を交付すべき相手方)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(救援の実施に必要な物資) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 目次 第十四条(公用令書を事後に交付することができる場合) →