(公用令書を交付すべき相手方)
第十三条
法第八十三条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
- 一特定物資(法第八十一条第一項の特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用収用する特定物資の所有者及び占有者
- 二特定物資の保管命令特定物資を保管すべき者
- 三土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
法第八十三条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。