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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第八十三条 (公用令書の交付)

平成十六年法律第百十二号法律
(公用令書の交付)

第八十三条

第八十一条第二項、第三項及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。)並びに前条の規定による処分については、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。

2災害対策基本法第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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