条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第八十二条 (土地等の使用)

平成十六年法律第百十二号法律
(土地等の使用)

第八十二条

都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条及び第八十四条第一項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。

2前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十二条(土地等の使用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条(物資の売渡しの要請等) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第八十三条(公用令書の交付) →