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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百五十九条 (損失補償等)

平成十六年法律第百十二号法律
(損失補償等)

第百五十九条

国及び地方公共団体は、第八十一条第二項、第三項若しくは第四項(同条第一項に係る部分を除く。)、第八十二条第百十三条第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)、同条第五項同条第一項に係る部分に限る。)において準用する災害対策基本法第六十四条第七項若しくは第八項、第百二十五条第四項又は第百五十五条第二項において準用する同法第七十六条の三第二項後段(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2都道府県は、第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

3前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

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