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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百八十三条 (準用)

平成十六年法律第百十二号法律
(準用)

第百八十三条

第七条第八条及び第九条第一項、第一章第二節(第十条第十一条第十六条第二十一条及び第二十二条を除く。)及び第三節(第二十四条並びに第二十九条第四項及び第七項を除く。)、第四十二条、第二章(第五十六条第六十条第六十八条及び第七十三条第一項を除く。)、第三章(第八十八条及び第九十三条を除く。)、第四章、第五章第二節及び第三節、第百四十一条第百四十三条第百四十四条第百四十七条及び第百五十一条から第百五十六条まで並びに第七章(第百六十一条第一項を除く。)の規定は、緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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