(武力攻撃災害の復旧) 第百四十一条 指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害の復旧を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗