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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百四十一条 (武力攻撃災害の復旧)

平成十六年法律第百十二号法律
(武力攻撃災害の復旧)

第百四十一条

指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害の復旧を行わなければならない。

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