条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百七十一条 (武力攻撃災害の復旧に係る財政上の措置)

平成十六年法律第百十二号法律
(武力攻撃災害の復旧に係る財政上の措置)

第百七十一条

前三条の規定にかかわらず、第百四十一条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置に係る財政上の措置については、別に法律で定めるところによる。

2前項の法律においては、武力攻撃災害の復旧に関する措置が的確かつ迅速に実施されるよう国費による必要な財政上の措置を講ずるものとする。

3政府は、第一項の法律が施行されるまでの間においては、武力攻撃災害の復旧に関する措置が的確かつ迅速に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七十一条(武力攻撃災害の復旧に係る財政上の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十条(起債の特例) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第百七十二条(国、地方公共団体等の責務) →