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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百七十二条 (国、地方公共団体等の責務)

平成十六年法律第百十二号法律
(国、地方公共団体等の責務)

第百七十二条

国は、国民の安全を確保するため、緊急対処事態(事態対処法第二十二条第一項の緊急対処事態をいう。以下同じ。)においては、その組織及び機能の全てを挙げて自ら緊急対処保護措置(緊急対処事態対処方針(同項の緊急対処事態対処方針をいう。以下同じ。)が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が第百八十三条において準用するこの法律の規定に基づいて実施する事態対処法第二十二条第三項第二号に掲げる措置(緊急対処事態対処方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施する被害の復旧に関する措置を含む。)その他これらの者が当該措置に関し国民の保護のための措置に準じて法律の規定に基づいて実施する措置をいう。以下同じ。)を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置を的確かつ迅速に支援し、並びに緊急対処保護措置に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。

2地方公共団体は、緊急対処事態においては、緊急対処事態対処方針に基づき、自ら緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する緊急対処保護措置を総合的に推進する責務を有する。

3指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急対処事態においては、この法律で定めるところにより、その業務について、緊急対処保護措置を実施する責務を有する。

4国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急対処保護措置を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。

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