条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百七十三条 (国民の協力等)

平成十六年法律第百十二号法律
(国民の協力等)

第百七十三条

国民は、この法律の規定により緊急対処保護措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。

2前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。

3国及び地方公共団体は、自主防災組織及びボランティアにより行われる緊急対処保護措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七十三条(国民の協力等)について教えてください」と聞く
← 第百七十二条(国、地方公共団体等の責務) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第百七十四条(基本的人権の尊重) →