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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
平成十六年法律第百十二号
法律
· 条文 194 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国、地方公共団体等の責務)
第四条
(国民の協力等)
第五条
(基本的人権の尊重)
第六条
(国民の権利利益の迅速な救済)
第七条
(日本赤十字社の自主性の尊重等)
第八条
(国民に対する情報の提供)
第九条
(留意事項)
第十条
(国の実施する国民の保護のための措置)
第十一条
(都道府県の実施する国民の保護のための措置)
第十二条
(他の都道府県知事等に対する応援の要求)
第十三条
(事務の委託の手続の特例)
第十四条
(都道府県知事による代行)
第十五条
(自衛隊の部隊等の派遣の要請)
第十六条
(市町村の実施する国民の保護のための措置)
第十七条
(他の市町村長等に対する応援の要求)
第十八条
(都道府県知事等に対する応援の要求)
第十九条
(事務の委託の手続の特例)
第二十条
(自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等)
第二十一条
(指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する国民の保護のための措置)
第二十二条
(安全の確保)
第二十三条
(武力攻撃等の状況等の公表)
第二十四条
(対策本部の所掌事務等)
第二十五条
(都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定)
第二十六条
(指定の要請)
第二十七条
(都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置及び所掌事務)
第二十八条
(都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織)
第二十九条
(都道府県対策本部長及び市町村対策本部長の権限)
第三十条
(都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止)
第三十一条
(条例への委任)
第三十二条
(基本指針)
第三十三条
(指定行政機関の国民の保護に関する計画)
第三十四条
(都道府県の国民の保護に関する計画)
第三十五条
(市町村の国民の保護に関する計画)
第三十六条
(指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画)
第三十七条
(都道府県協議会の設置及び所掌事務)
第三十八条
(都道府県協議会の組織)
第三十九条
(市町村協議会の設置及び所掌事務)
第四十条
(市町村協議会の組織)
第四十一条
(組織の整備)
第四十二条
(訓練)
第四十三条
(啓発)
第四十四条
(警報の発令)
第四十五条
(対策本部長等による警報の通知)
第四十六条
(都道府県知事による警報の通知)
第四十七条
(市町村長による警報の伝達等)
第四十八条
(指定行政機関の長その他の者による警報の伝達)
第四十九条
第五十条
(警報の放送)
第五十一条
(警報の解除)
第五十二条
(避難措置の指示)
第五十三条
(避難措置の指示の解除)
第五十四条
(避難の指示)
第五十五条
(避難の指示の解除)
第五十六条
(避難の指示に係る内閣総理大臣の是正措置)
第五十七条
(避難の指示等の放送)
第五十八条
(都道府県の区域を越える住民の避難)
第五十九条
(関係都道府県知事の連絡及び協力等)
第六十条
(都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に係る内閣総理大臣の是正措置)
第六十一条
(避難実施要領)
第六十二条
(市町村長による避難住民の誘導等)
第六十三条
(警察官等による避難住民の誘導等)
第六十四条
(市町村長との協議等)
第六十五条
(病院等の施設の管理者の責務)
第六十六条
(避難住民を誘導する者による警告、指示等)
第六十七条
(都道府県知事による避難住民の誘導に関する措置)
第六十八条
(避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理大臣の是正措置)
第六十九条
(避難住民の復帰のための措置)
第七十条
(避難住民の誘導への協力)
第七十一条
(避難住民の運送の求め)
第七十二条
(避難住民の運送に係る総合調整のための通知)
第七十三条
(避難住民の運送に係る内閣総理大臣等の是正措置)
第七十四条
(救援の指示)
第七十五条
(救援の実施)
第七十六条
(市町村長による救援の実施等)
第七十七条
(日本赤十字社による措置)
第七十八条
(通信設備の設置に関する協力)
第七十九条
(緊急物資の運送)
第八十条
(救援への協力)
第八十一条
(物資の売渡しの要請等)
第八十二条
(土地等の使用)
第八十三条
(公用令書の交付)
第八十四条
(立入検査等)
第八十五条
(医療の実施の要請等)
第八十六条
(応援の指示)
第八十七条
(救援の支援)
第八十八条
(救援に係る内閣総理大臣の是正措置)
第八十九条
(収容施設等に関する特例)
第九十条
(臨時の医療施設に関する特例)
第九十一条
(外国医療関係者による医療の提供の許可)
第九十二条
(外国医薬品等の輸入の承認)
第九十三条
(海外からの支援の受入れ)
第九十四条
(市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集)
第九十五条
(総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供)
第九十六条
(外国人に関する安否情報)
第九十七条
(武力攻撃災害への対処)
第九十八条
(発見者の通報義務等)
第九十九条
(緊急通報の発令)
第百条
(関係機関への緊急通報の通知等)
第百一条
(緊急通報の放送)
第百二条
(生活関連等施設の安全確保)
第百三条
(危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止)
第百四条
(石油コンビナート等に係る武力攻撃災害への対処)
第百五条
(武力攻撃原子力災害への対処)
第百六条
(原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止)
第百七条
(放射性物質等による汚染の拡大の防止)
第百八条
第百九条
(土地等への立入り)
第百十条
(協力の要請に係る安全の確保)
第百十一条
(市町村長の事前措置等)
第百十二条
(市町村長の退避の指示等)
第百十三条
(応急公用負担等)
第百十四条
(警戒区域の設定)
第百十五条
(消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力)
第百十六条
(漂流物等の処理の特例)
第百十七条
(武力攻撃災害が発生した場合等の都道府県知事等の指示)
第百十八条
(武力攻撃災害を防御するための消防に関する消防庁長官の指示)
第百十九条
(消防の応援等に関する消防庁長官等の指示)
第百二十条
(消防等に関する安全の確保)
第百二十一条
(感染症等の指定等の特例)
第百二十二条
(埋葬及び火葬の特例)
第百二十三条
(保健衛生の確保への協力)
第百二十四条
(廃棄物処理の特例)
第百二十五条
(文化財保護の特例)
第百二十六条
(被災情報の収集)
第百二十七条
(被災情報の報告)
第百二十八条
(被災情報の公表等)
第百二十九条
(生活関連物資等の価格の安定等)
第百三十条
(金銭債務の支払猶予等)
第百三十一条
(特定武力攻撃災害の被害者の権利利益の保全等)
第百三十二条
(武力攻撃災害に関する融資)
第百三十三条
(通貨及び金融の安定)
第百三十四条
(電気及びガス並びに水の安定的な供給)
第百三十五条
(運送、通信及び郵便等の確保)
第百三十六条
(医療の確保)
第百三十七条
(公共的施設の適切な管理)
第百三十八条
(武力攻撃災害に関する指導、助言等)
第百三十九条
(応急の復旧)
第百四十条
(応急の復旧に関する支援の求め)
第百四十一条
(武力攻撃災害の復旧)
第百四十二条
(避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等)
第百四十三条
(避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給)
第百四十四条
(物資及び資材の供給の要請)
第百四十五条
(国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の備蓄等)
第百四十六条
(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)
第百四十七条
(備蓄物資等の供給に関する相互協力)
第百四十八条
(避難施設の指定)
第百四十九条
(避難施設に関する届出)
第百五十条
(避難施設に関する調査及び研究)
第百五十一条
(職員の派遣の要請)
第百五十二条
(職員の派遣のあっせん)
第百五十三条
(職員の派遣義務)
第百五十四条
(職員の身分取扱い)
第百五十五条
(交通の規制等)
第百五十六条
(電気通信設備の優先利用等)
第百五十七条
(赤十字標章等の交付等)
第百五十八条
(特殊標章等の交付等)
第百五十九条
(損失補償等)
第百六十条
(損害補償)
第百六十一条
(総合調整及び指示に係る損失の補てん)
第百六十二条
(被災者の公的徴収金の減免等)
第百六十三条
(国有財産等の貸付け等の特例)
第百六十四条
(国民の保護のための措置等に要する費用の支弁)
第百六十五条
(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)
第百六十六条
(都道府県知事が市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
第百六十七条
(市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁)
第百六十八条
(国及び地方公共団体の費用の負担)
第百六十九条
(国の補助)
第百七十条
(起債の特例)
第百七十一条
(武力攻撃災害の復旧に係る財政上の措置)
第百七十二条
(国、地方公共団体等の責務)
第百七十三条
(国民の協力等)
第百七十四条
(基本的人権の尊重)
第百七十五条
(国民の権利利益の迅速な救済)
第百七十六条
(指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置)
第百七十七条
(都道府県の実施する緊急対処保護措置)
第百七十八条
(市町村の実施する緊急対処保護措置)
第百七十九条
(指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する緊急対処保護措置)
第百八十条
(安全の確保)
第百八十一条
(緊急対処事態対策本部の所掌事務等)
第百八十二条
(基本指針等の必要記載事項)
第百八十三条
(準用)
第百八十四条
(大都市の特例)
第百八十五条
(特別区についてのこの法律の適用等)
第百八十六条
(事務の区分)
第百八十七条
(政令への委任)
第百八十八条
第百八十九条
第百九十条
第百九十一条
第百九十二条
第百九十三条
第百九十四条