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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百二十条 (消防等に関する安全の確保)

平成十六年法律第百十二号法律
(消防等に関する安全の確保)

第百二十条

消防庁長官及び都道府県知事は、前三条の規定による指示をするときは、これらの規定に規定する措置を講ずるため出動する職員の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。

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