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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第五十二条 (避難措置の指示)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難措置の指示)

第五十二条

対策本部長は、第四十四条第一項の規定により警報を発令した場合において、住民の避難(屋内への避難を含む。以下同じ。)が必要であると認めるときは、基本指針で定めるところにより、総務大臣を経由して、関係都道府県知事(次項第一号又は第二号の地域を管轄する都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)に対し、直ちに、所要の住民の避難に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。

2対策本部長は、前項の規定による指示(以下「避難措置の指示」という。)をするときは、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 住民の避難が必要な地域(以下「要避難地域」という。)
  2. 住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む。以下「避難先地域」という。)
  3. 住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要

3対策本部長は、避難措置の指示をする場合において、離島を含む地域を要避難地域として示すときは、当該離島の避難住民(第五十四条第一項の規定による指示を受けた住民をいい、当該指示に係る地域に滞在する者を含む。以下同じ。)の運送に関し特に配慮しなければならない。

4対策本部長は、避難措置の指示をしたときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。

5指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長及び所管する指定公共機関に通知しなければならない。

6前項に規定するもののほか、総務大臣は、第四項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を関係都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。

7第四十六条の規定は、都道府県知事が避難措置の指示又は前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

8第四十九条の規定は、外務大臣、国土交通大臣及び海上保安庁長官が第四項の規定による通知を受けた場合について準用する。

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