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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第四十六条 (都道府県知事による警報の通知)

平成十六年法律第百十二号法律
(都道府県知事による警報の通知)

第四十六条

都道府県知事は、前条第三項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関その他の関係機関に通知しなければならない。

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