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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第五十条 (警報の放送)

平成十六年法律第百十二号法律
(警報の放送)

第五十条

放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、第四十五条第二項又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やかに、その内容を放送しなければならない。

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