(避難の指示等の放送) 第五十七条 第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が第五十四条第七項(第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗