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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第四十九条

平成十六年法律第百十二号法律

第四十九条

前条に規定するもののほか、外務大臣、国土交通大臣及び海上保安庁長官は、第四十五条第一項の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、外務大臣にあっては外国に滞在する邦人に、国土交通大臣にあっては航空機内に在る者に、海上保安庁長官にあっては船舶内に在る者に伝達するよう努めなければならない。

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