条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第四十八条 (指定行政機関の長その他の者による警報の伝達)

平成十六年法律第百十二号法律
(指定行政機関の長その他の者による警報の伝達)

第四十八条

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事等は、第四十五条又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その内容を学校、病院、駅その他の多数の者が利用する施設を管理する者に伝達するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第四十八条(指定行政機関の長その他の者による警報の伝達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(市町村長による警報の伝達等) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第四十九条 →