(警報の解除) 第五十一条 対策本部長は、警報の必要がなくなったと認めるときは、当該警報を解除するものとする。2第四十五条から前条までの規定は、対策本部長が前項の規定により警報を解除する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗