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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第五十一条 (警報の解除)

平成十六年法律第百十二号法律
(警報の解除)

第五十一条

対策本部長は、警報の必要がなくなったと認めるときは、当該警報を解除するものとする。

2第四十五条から前条までの規定は、対策本部長が前項の規定により警報を解除する場合について準用する。

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