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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百一条 (緊急通報の放送)

平成十六年法律第百十二号法律
(緊急通報の放送)

第百一条

第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が前条第一項の規定による通知を受けた場合について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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