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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第二条 (定義)

平成十六年法律第百十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第一条第二条第一号から第七号まで(第三号及び第四号を除く。)、第九条第一項第十条第一項及び第十一条第一項に規定する当該用語の意義による。

2この法律において「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。

3この法律において「国民の保護のための措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置(第六号に掲げる措置にあっては、対処基本方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施するものを含む。)をいう。

  1. 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置
  2. 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
  3. 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
  4. 運送及び通信に関する措置
  5. 国民の生活の安定に関する措置
  6. 被害の復旧に関する措置

4この法律において「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。

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(調整規定)

文化財保護法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十一号)の施行の日の前日までの間における第百二十五条の規定の適用については、同条第一項中「第七十八条第一項」とあるのは「第五十六条の十第一項」と、「第百九条第一項」とあるのは「第六十九条第一項」と、「第八十条」とあるのは「第五十六条の十二」と、「第百十九条第二項」とあるのは「第七十四条第二項」と、「第百十五条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、「第百七十二条第一項」とあるのは「第九十五条第一項」と、同条第二項中「第百八十八条第三項」とあるのは「第百三条第三項」と、同条第四項中「第百九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項」と、同条第五項から第七項までの規定中「第百八十六条第一項」とあるのは「第百一条第一項」とする。

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