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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第二条 (再編関連特別事業)

平成十九年政令第二百六十八号政令
(再編関連特別事業)

第二条

第五条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 住民に対する広報に関する事業
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置に関する事業
  3. 防災に関する事業
  4. 住民の生活の安全の向上に関する事業
  5. 情報通信の高度化に関する事業
  6. 教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
  7. 福祉の増進及び医療の確保に関する事業
  8. 環境衛生の向上に関する事業
  9. 交通の発達及び改善に関する事業
  10. 公園及び緑地の整備に関する事業
  11. 十一
    環境の保全に関する事業
  12. 十二
    良好な景観の形成に関する事業
  13. 十三
    企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する事業で防衛大臣が定めて告示するもの

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