(再編関連特別事業)
第二条
法第五条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一住民に対する広報に関する事業
- 二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置に関する事業
- 三防災に関する事業
- 四住民の生活の安全の向上に関する事業
- 五情報通信の高度化に関する事業
- 六教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
- 七福祉の増進及び医療の確保に関する事業
- 八環境衛生の向上に関する事業
- 九交通の発達及び改善に関する事業
- 十公園及び緑地の整備に関する事業
- 十一環境の保全に関する事業
- 十二良好な景観の形成に関する事業
- 十三企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
- 十四前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する事業で防衛大臣が定めて告示するもの